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《全国どこからでもお申込みできます》
リサイクルショップ、古着屋、古本屋、中古車販売等、中古品を買取って販売する場合はもちろん、ネットショップなどで古物を扱う場合にも古物商許可が必要です。
■古物商の許可申請の仕方がわからない・面倒だという方、当事務所で申請サポート いたします。
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古物商許可申請サポート サービス料金
○31,500円〜(法人の場合役員・管理者1名につき+4,200円)
〔上記サポート内容〕・事前要件の確認 ・申請書の作成代行 ・添付書類(住民票、登記されていないことの証明書等)の取寄代行
*警察署への提出代行(窓口での交渉を含む)はオプションで別料金になります(6,300円 〜)。事前に問合せ下さい。
*警察窓口での申請手数料19,000円が別途かかります。
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お申し込み手順
1.申請者が下記a〜hの欠格事由に該当しないかご確認下さい。
a成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で 復権を得ないもの。
b・ 罪種を問わず、禁錮以上の刑
・ 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
・ 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑
上記刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
c住居の定まらない者
d古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
e古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り 消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年 を経過しないもの。
f営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
g営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任する と認められないことについて相当な理由のあるもの。
h法人役員に、a〜gに該当する者があるもの。
2.お申し込みメールフォーム(個人用)お申し込みメールフォーム(法人用)もしくは電話にてご依頼ください
3.内容について当事務所より確認のメールもしくはお電話をいたします。
4.当事務所より請求書等の送付
5.お客様からのご入金後、申請書作成、添付書類取寄せ
6.申請書数ヶ所に署名・捺印をしていただき、管轄警察署へ申請して下さい。
(申請代行を希望される場合は、署名・捺印後、返送していただき当事務所にて申請します)
7.警察署より申請者様に連絡がありましたら、許可証の受取に行って下さい。 |
S42254579
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注意事項
*警察窓口に申請後、40日以内に許可・不許可の連絡があるとされていますが、状況により 遅れる場合があります
*警察窓口により個別に添付資料を求められる場合があります。その際はご協力下さい。
*警察窓口により代理申請を認めていない場合があります。事前に確認いたします。
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当事務所ではお問い合わせに対して無理に商品を売りつけることはございません。ご不明な点、ご質問等ありましたらお気軽にお問合せ下さい。もちろん無料です!
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